Back Number 教育訓練給付金制度について 1998年12月からスタートする教育訓練給付金制度の労働大臣指定講座が決定しま した。今回指定された教育訓練の総数は3,445講座です。 ▼教育訓練給付金制度の概要 教育訓練給付金制度は、労働者の自発的な能力開発の取り組みを支援し、その雇 用の安定及び就職の促進を図るための制度であり、労働大臣が指定する職業に関す る教育訓練を受講し、修了した場合に支給される新しい給付制度です。教育訓練給 付金制度の新設により、中高年等労働者受講奨励金は廃止されます。中高年等受講 奨励金は申請の際に会社側からの証明が必要であり、保険料は全額会社負担の能力 開発事業から拠出されているのに対し、新設の教育訓練給付は会社側からの証明は 一切不要であり、保険料は労使折半の雇用保険から拠出されます。 ○支給対象者 雇用保険の被保険者又は被保険者であった者(被保険者でなくなった後一定期 間内に教育訓練を開始した者に限る。)が、労働大臣の指定する職業に関する教育 訓練を受け、修了した場合、次に該当するときに支給されます。 ・被保険者であった期間が通算して5年以上あること ・過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合には、支給に係る教育訓 練を受けてから5年以上経過していること ○支給額 入学料及び受講料の8割に相当する額(限度額20万円) 教育訓練給付金制度の内容については、下記を参照して下さい http://www.mol.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm ▼講座指定状況 ○講座総数 3,445講座(うちビジネス・キャリア制度認定講座数770講座) ○実施方法別教育訓練の内容 通学制合計1,570講座 | 通信制合計1,875講座 税務関係−485講座 | 生産管理−160講座 社会保険−165講座 | 営業・マーケティング−105講座 簿記検定−190講座 | 税務関係−154講座 宅地建物取引−115講座 | 人事・労務・能力開発−100講座 中小企業診断−183講座 | 法務・総務−115講座 | 翻訳・語学技能−77講座 | 経理・財務−107講座 | 宅地建物取引−65講座 ▼最後に一言 労働者にとっては、中高年等労働者受講奨励金と比べ、対象年齢の撤廃、支給額 の増加、支給手続きの心理的負担の軽減(会社を通さず自分でできる)などメリッ トがある一方、5年に1回しか利用できないということがキーポイントとなります。 個人の自己啓発においても、キャリアビジョンに基づいた計画的な自己投資が今 後ますます必要になると言えます。 (1998/11/16 人材開発メールニュース第14号掲載) WISEPROJECT:吉次 潤 Go to Back Number Index Go to Top Page |